2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
障害者権利条約第六条と一般的意見三号で、締約国に、複合差別と闘うこと、障害のある女性の権利を全ての政策に盛り込むために、適した法律、政策、行動の採用を求めています。 日本は、障害者基本法、障害者差別解消法では、いずれも性別に応じてという文言があるだけなんです。
障害者権利条約第六条と一般的意見三号で、締約国に、複合差別と闘うこと、障害のある女性の権利を全ての政策に盛り込むために、適した法律、政策、行動の採用を求めています。 日本は、障害者基本法、障害者差別解消法では、いずれも性別に応じてという文言があるだけなんです。
障害者権利条約や国連障害者権利委員会による一般的意見では、差別の概念には、間接差別、ハラスメント、交差差別、複合差別及び関連差別が含まれております。しかし、障害者差別解消法は、法律の条文には差別の定義がありません。基本方針で書いておりますが、不当な差別的扱い、直接差別ですね、と合理的配慮の不提供の二類型しかありません。
障害者権利条約一般的意見六では、障害に基づく差別は、現在障害がある人、過去に障害があった人、将来障害を持つようになる素因がある人、障害があると推定される人に加えまして、障害のある人の関係者、これは家族、仲間でございます、に行われる可能性がある。まあ、後者は関係者差別として知られておりますが。
○松平委員 じゃ、今のお話だと、現時点ではこの一般的意見に反するという認識でいいんですか。
○松平委員 済みません、仮放免というのは、収容された後にその方を仮に放免するかの話であって、収容に際しての一般的意見の話とは違いますよね。この一般的意見で言っている合理性、必要性、比例性というのは、収容に際して正当性が認められなければならないという話であって、釈放する、つまり放免する際の話じゃないわけです。 ですので、今のは理由になっていないと思うんですが、いかがですか。
アメリカだけじゃなくて、国連の子どもの権利委員会は、二〇一九年に一般的意見二十四というのを出しておりまして、この一般的意見というものの中で、十八歳以上の者に対する子供司法制度の適用を認めている締約国を称賛するという一文が二〇一九年に追加されました。称賛する、つまり、十八歳以上にも少年司法制度の適用を認めている締約国を、いいねといって称賛しているわけです。
○藤野委員 個別の国じゃなくて、私は、国連が、そういう世界の知見も踏まえて、この一般的意見というのは結構ちゃんと検証した上で出されるんですけれども、その上で、二〇一九年に、十八歳以上を法適用した国は称賛するという一文が加わったわけです。そういう意味で、やはり世界の流れだと思うんですね。
この社会権規約第二条第一項の義務の性格について、社会権規約委員会の一般的意見三というのがあるんですね、一般的意見三。ここには、いかなる意図的な後退的な措置についても、最も慎重な検討を必要とし、かつ利用可能な最大限の資源の完全な利用という文脈で、十分に正当化されなければならないというわけです。つまり、後退させては絶対だめと言っているわけじゃないですからね。
障害者権利条約一般的意見二号では、「アクセシビリティは、障害のある人が自立して生活し、社会に完全かつ平等に参加するための前提条件である。」と示されています。IPCアクセシビリティーガイドでは、「アクセスは基本的人権であり、社会的公正の基本である。社会的公正とは、人々を個人として受け入れ、社会生活に完全に参加するための公平で平等な機会へのアクセスを保障すること」と明記されております。
二〇一六年に国連の障害者権利委員会が発表したインクルーシブ教育を受ける権利に関する一般的意見第四号によれば、障害のある人は、ほかの者の平等を基礎にして、自己の生活する地域社会において、インクルーシブで質が高く、無償の初等中等教育をすることができることとあり、地域の学校で学ぶ権利を保障しています。
日本が批准している子どもの権利条約の解釈基準、これ示しているのが国連子どもの権利委員会一般的意見八号ということになると思うんです。これによる体罰の規定というのは、定義はどうなっているでしょうか。簡潔にお願いします。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 二〇〇六年の子どもの権利委員会一般的意見第八号の仮訳におきましては、体罰につきまして、どんなに軽いものであっても、有形力が用いられ、かつ、何らかの苦痛又は不快感を引き起こすことを意図した罰と定義しております。
体罰の定義については、提案者としては、二〇〇六年に出された子どもの権利委員会一般的意見八号において示された、どんなに軽いものであっても、有形力が用いられ、かつ、何らかの苦痛又は不快感を引き起こすことを意図した罰として捉えることが適切ではないかと考えております。
また、社会権規約委員会の一般的意見では、無償化の対象となる費用についてどのように説明しているのでしょうか。その点について伺います。
そして、次の御質問に関してですけれども、社会権規約委員会は、無償の初等義務教育を想定した社会権規約第十四条に関する一般的意見十一を発出しております。 同条に言う無償について、同一般的意見は、政府、地方当局又は学校により課される授業料及び他の直接的な費用は、この権利の享受の阻害要因となり、並びに権利の実現を害する可能性があり、またこうした費用がしばしば効果において非常に後退的であるとしております。
特に、障害者権利条約の一般的意見二号、移動の権利、アクセス権ということで確認をされていることでもございますので、国際的にも、いやあ日本は頑張っているよと言えるような形にまで持っていただければと思います。 先ほど最後のところで、道下さんのところでは、移動の連続性の確保という部分で議論がございました。
障害者権利条約一般的意見二号では移動の権利を明確に認めています。条約の理念を国内法に反映させるために、バリアフリー法に移動の権利を明記することが必要です。 また、移動はさまざまな交通機関を連続して利用するものですが、障害者に関しては移動の連続性が確保されてきませんでした。
二〇一一年七月のこの国際人権規約B規約の一般的見解、これのパラグラフなんですが、これには例えば、一般的意見、政府又は政府の支持する政治的な社会制度に対して批判的であるという理由のみをもって、報道機関、出版社又はジャーナリストを処罰することは、表現の自由の必要な制限とみなされることはない。 でも、まさに電波止めるぞというのは死刑判決と一緒じゃないですか。
実際に、日本の政府も締約をしている国連子どもの権利条約では、権利の主体者として子供を位置付けておりますし、また、子どもの権利委員会の一般的意見の十二号では、こちらの子供の意見表明権というものは、危機的状況又はその直後の時期においても停止しないことを強調するということが言われています。そういう意味でも、やはりこういった子供たちをエンパワーメントしていくということが一つ目指しているところです。
また、国民投票運動を法律上定義づけることによって、一般的意見表明、これは憲法改正に対する意見の表明及びこれに必要な行為と定義づけられると思いますけれども、そのような別概念が生まれてしまうだけではなくて、規制、罰則の分水嶺として両者の区別が問題となるということでございます。 むしろ、国民投票運動を法律上定義しないで、個別類型ごとに考察すべきではないでしょうか。
一九九六年七月十二日には、規約人権委員会が一般的意見二十五を出しました。規約第二十五条に関するコメントでありまして、そこの十二項目めで、表現、集会、結社の自由は、投票権の有効な行使に必須のものであり、完全に保護されなければならないと一般的コメントを出しました。その後、日本政府は第四回報告を出しました。
更に言えば、その国際人権保障を考える場合に、その条約本体だけではなくて、その条約が設置している様々な機関、例えば規約人権委員会等があるわけでございますけれども、そこで出しているいわゆる一般的意見というものもございまして、そういったものが日本の裁判の中でどのように生かされていくべきかということも、これはやはり考えていかなくてはならない。
委員会は、締約国に対し、規約二十七条の下での保護は市民権を有する者に限定されないという点を強調する一般的意見二十三について注意を喚起する。」こういう勧告でありますが、これに対する法務大臣、法務省としての対応について答弁願いたい。
委員会の「一般的意見」及び第一選択議定書による個人通報に対して委員会が表明した「見解」が、裁判官に配布されるべきである。 裁判官のことをかなり厳しく指摘しておりますが、検察官に対してこの国際人権法に対してもっと教育すべきだという勧告についての法務大臣、法務省としての見解を承りたい。
委員会の一般的意見及び第一選択議定書による個人通報に対して委員会が表明した見解が裁判官に配付されるべきである、ここまではっきり言っているんです。 裁判所にお聞きします。この配付は既になされているのでしょうか。